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訪問看護の基本・サービス内容

訪問看護とは?介護保険の対象・費用・始め方をわかりやすく解説

中村 朋子 / 更新:2026-06-24
訪問看護とは?介護保険の対象・費用・始め方をわかりやすく解説
「親に訪問看護を使いたいけど、介護保険なの?医療保険なの?」——ここでつまずく方をたくさん見てきました。結論から言うと、要支援・要介護の認定を受けている人は、原則として介護保険が優先で訪問看護を利用します。

私は訪問看護ステーションの管理者として、開業から日々の運営まで関わってきました。この記事では、どちらの保険が使われるのか、費用はいくらか、申請から初回訪問までの流れを、現場で実際にやっている手順そのままでお伝えします。

この記事で分かること:訪問看護の中身/介護保険と医療保険の使い分け/自己負担の目安/相談先と申請の流れ/事業所の選び方と注意点。利用前に必要なところだけ拾って読んでください。

訪問看護とは?介護保険との関係をわかりやすく解説

#106 基本のキ 訪問看護をわかりやすく紹介?【前編】
#106 基本のキ 訪問看護をわかりやすく紹介?【前編】

訪問看護とは、看護師などが自宅へ訪問し、療養しながら暮らす人の健康管理や医療的なケアを行うサービスです。居宅で療養する人が対象で、年齢を問わず必要性が認められる場合があります。ただし介護保険で使う場合は、要支援・要介護の認定など条件が付きます。

訪問看護で受けられるサービス内容

血圧や体温の確認といった健康状態のチェック、点滴やカテーテル・床ずれの処置、服薬の管理、入浴や排泄の介助まで幅広く対応します。看護だけでなく、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるリハビリ訪問も介護保険の対象です。

正直に言うと、ご家族が「ここまでお願いできるの?」と驚くのは、医療処置よりも生活面の相談です。床ずれの予防の体位、食事のむせ込み、ご家族の介護負担まで含めて一緒に考えます。

訪問してくれる人と対象者

訪問するのは看護師、保健師、准看護師、そしてリハビリ職です。介護保険の訪問看護の対象は、原則として要支援・要介護認定を受けた人。65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満で16の特定疾病が原因で認定を受けた第2号被保険者が含まれます。

在宅看護・訪問介護との違い

よく混同されるのが訪問介護です。訪問介護はヘルパーが掃除や買い物、身体介助を行うサービスで、医療行為はできません。訪問看護は看護師による医療的ケアが中心です。ここを取り違えると、必要なケアが届かないので注意してください。

訪問看護と訪問介護の違い
項目訪問看護訪問介護
担当する人看護師・リハビリ職ホームヘルパー
主な内容医療処置・健康管理・リハビリ生活援助・身体介助
医療行為できるできない
指示書主治医の指示書が必要不要

訪問看護に適用される保険|介護保険と医療保険の違い

ここが一番ややこしいところ。訪問看護は介護保険と医療保険のどちらか一方で使い、同じ期間に併用はできません。要支援・要介護の認定がある人は、原則として介護保険が優先されます。

訪問看護に適用される保険|介護保険と医療保険の違い

介護保険が適用される場合

要支援・要介護認定を受けている人は、まず介護保険で訪問看護を使います。主治医の訪問看護指示書が必要で、利用はケアプランと支給限度額の範囲内です。制度上の一律の上限回数はありませんが、限度額を超えた分は全額自己負担になります。

医療保険が適用される場合

認定を受けていても、例外的に医療保険が使われるケースがあります。厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合、急性増悪で頻回の訪問が必要になった場合、精神科訪問看護の対象となる場合です。

実際の現場では、がん末期の方が介護保険から医療保険へ切り替わる場面をよく経験します。判断は主治医と相談しながら進めます。

40〜64歳が対象となる「特定疾病」とは

40歳以上65歳未満の方は、16の特定疾病が原因で要支援・要介護認定を受けた場合に介護保険の対象になります。末期がんや初老期の認知症、脳血管疾患などが含まれます。年齢だけでなく、原因となる病気が条件である点に注意してください。

保険の併用・切り替えが起こるケース

併用はできませんが、状態の変化で切り替えは起こります。たとえば普段は介護保険で利用していた方が、急性増悪で主治医から特別訪問看護指示書が出ると、その期間だけ医療保険に切り替わります。指示が終われば介護保険に戻ります。

この切り替えはステーション側が手続きしますが、ご家族には「今月は医療保険の請求になります」と必ず説明します。請求が変わって驚かれないようにするためです。

訪問看護にかかる費用と自己負担の目安

費用の心配が一番大きいと思います。介護保険の自己負担は原則1割、所得に応じて2割または3割です。具体額は訪問時間・職種・加算・地域区分によって変わるため、一律にいくらとは言い切れません。

訪問看護にかかる費用と自己負担の目安

介護保険の自己負担割合と費用相場

介護保険の費用は報酬単位に基づいて計算され、訪問時間の区分は20分未満、30分未満、30分以上60分未満、60分以上90分未満の4つです。自己負担はそこに割合をかけた額になります。

介護保険の訪問看護の訪問時間区分
区分主な使われ方
20分未満短時間の処置・服薬確認など
30分未満点滴やバイタル確認など
30分以上60分未満入浴介助を含む標準的な訪問
60分以上90分未満複数の処置やリハビリを含む長めの訪問

医療保険の自己負担割合と基本療養費

医療保険の場合は、年齢や所得に応じた自己負担割合がかかります。介護保険のような月の支給限度額の仕組みはなく、訪問回数に応じた基本療養費が積み上がる形です。正確な負担額は加入している医療保険の割合で確認してください。

看護内容・介護度別の費用目安

費用は看護の内容と要介護度で変わります。介護度が重いほど支給限度額は大きくなりますが、その分ほかのサービスとの取り合いになります。訪問看護だけで限度額を使い切ると、デイサービスや訪問介護に回せなくなる——これは現場でよく起きる調整の悩みです。

各種加算による費用の変動

基本の費用に加えて、状態や体制に応じた加算が乗ります。24時間連絡が取れる体制を整えている事業所の加算、たんの吸引など特別な管理が必要な場合の加算、2人の看護師で訪問する場合の加算などです。

私の経験では、加算の説明を契約前に省く事業所はトラブルになりやすいです。月いくらの加算がどんなときに付くのか、必ず契約時に確認してください。

訪問看護を始めるまでの流れ|申請から初回訪問まで

訪問看護は医療保険?介護保険?見分け方をわかりやすく解説
訪問看護は医療保険?介護保険?見分け方をわかりやすく解説

「どこに相談すればいいの?」が最初の壁です。すでに要支援・要介護認定があるなら、まずは担当のケアマネジャーに相談するのが一番早い。認定がまだなら、市区町村の窓口で要介護認定の申請から始めます。

相談先とケアマネジャー・主治医との連携

ケアマネジャーが訪問看護をケアプランに組み込み、事業所を紹介します。同時に動くのが主治医との連携です。訪問看護は医師の指示で提供されるため、主治医に「訪問看護をお願いしたい」と伝えてもらう必要があります。

訪問看護指示書の役割と取得方法

訪問看護指示書は、主治医が出す「この方にこういう看護を」という指示の書類です。これがなければ訪問看護は始められません。取得は難しくありません。受診時に主治医へ伝えるか、ケアマネジャーや訪問看護ステーションから医療機関へ依頼を出します。

指示書には有効期間があり、更新が必要です。更新の管理はステーション側が行うので、ご家族が毎回もらいに行く必要はありません。

契約から初回訪問までのステップ

指示書が出たら、ステーションと契約し、初回訪問の日時を決めます。初回はアセスメントが中心で、ご本人の状態、住環境、ご家族の希望を細かく確認します。ここで看護計画の土台を作ります。

訪問看護開始までの流れ
ステップ内容
1.相談ケアマネor市区町村の窓口へ相談(認定がなければ要介護認定の申請)
2.主治医に依頼訪問看護指示書を主治医に出してもらう
3.事業所選定・契約ステーションを選び契約。重要事項と費用を確認
4.初回訪問状態・環境を確認し看護計画を作成
5.定期訪問開始計画に沿って定期的に訪問

失敗しない訪問看護ステーションの選び方

訪問看護は全国どこでも同じ公的制度ですが、事業所の質や体制には差があります。地域による事業所数の差もあり、選べる地域と選びにくい地域があるのが現実です。ここは管理者として一番伝えたいところ。

失敗しない訪問看護ステーションの選び方

事業所の種類と比較ポイント

訪問看護ステーションには、医療法人運営、社会福祉法人運営、民間企業運営など種類があります。種類で良し悪しは決まりません。見るべきは、対応できる医療処置の範囲、リハビリ職がいるか、自宅から近いかです。

24時間対応・緊急時体制の確認

夜間や休日に何かあったとき、連絡が取れるかは命に関わります。24時間対応の体制があるか、緊急時に訪問してくれるかを必ず確認してください。この体制には加算が付きますが、私は在宅で医療処置がある方には付けることを勧めます。

よくあるトラブルと対処法

多いのは「説明と違う費用が請求された」「担当者が頻繁に変わる」「連絡がつきにくい」の3つです。契約前に費用の内訳と加算を書面で確認し、緊急時の連絡手段をはっきりさせておけば、ほとんど防げます。

それでも合わないと感じたら、事業所は変更できます。ケアマネジャーに相談すれば別の事業所を紹介してもらえます。我慢して続ける必要はありません。

知っておきたい訪問看護の注意点と制度のつながり

損をしないために、限界と制度のつながりも押さえておきましょう。月の支給限度額を超えた分は全額自己負担になります。ここを知らずにサービスを詰め込み、想定外の請求になる例を見てきました。

知っておきたい訪問看護の注意点と制度のつながり

訪問看護で対応できないこと・限界

訪問看護は万能ではありません。常時の見守りや、長時間の付き添いはできません。掃除や買い物といった生活援助は訪問介護の領域です。「看護師に何でも頼める」と思っていると、ここでギャップが生まれます。

区分支給限度基準額と他サービスの調整

介護保険の訪問看護は、ほかの介護サービスと同じ支給限度額の枠を共有します。訪問看護を増やせば、その分デイサービスや訪問介護に使える枠が減る。この調整はケアマネジャーと一緒に、優先順位をつけて決めるのが現実的です。

高額療養費・高額介護サービス費との関係

自己負担が重くなったときの救済として、介護保険には高額介護サービス費、医療保険には高額療養費の仕組みがあります。一定の上限を超えた分が払い戻されます。医療保険で訪問看護を使う方は、高額療養費の対象になるか確認しておくと安心です。

ターミナルケア・退院直後の在宅移行支援

退院直後や看取りの時期は、訪問看護が最も力を発揮する場面です。退院前から病院・ケアマネ・ステーションが連携し、在宅での療養を準備します。がん末期などは医療保険での頻回訪問になることが多く、ご家族の不安に寄り添う関わりが中心になります。

訪問看護に関するよくある質問

【15分で解説】訪問看護制度について解説
【15分で解説】訪問看護制度について解説

相談現場で実際によく聞かれる質問を、シンプルにまとめました。

よくある質問

訪問看護は介護保険と医療保険どちらが優先される?
要支援・要介護認定を受けている人は、原則として介護保険が優先されます。ただし厚生労働大臣が定める疾病等、急性増悪による頻回訪問、精神科訪問看護の対象などは医療保険が使われます。介護保険と医療保険を同じ期間に併用することはできません。
費用はどのくらいかかる?
介護保険の自己負担は原則1割で、所得に応じて2割または3割です。具体額は訪問時間・職種・加算・地域区分で変わります。月の支給限度額を超えた分は全額自己負担になるため、ケアプランの中で他サービスと調整しながら使います。
始め方・申請のタイミングは?
認定があるならケアマネジャーへ、なければ市区町村の窓口で要介護認定の申請から始めます。主治医に訪問看護指示書を出してもらい、ステーションと契約後に初回訪問です。退院に合わせて使いたい場合は、退院前から病院やケアマネに相談しておくとスムーズです。

迷ったら、まず担当ケアマネジャーか、近くの訪問看護ステーションに電話してみてください。状況を話せば、保険のことも費用のことも一緒に整理してくれます。一人で抱え込まず、早めに動くのが一番の近道です。

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中村 朋子

訪問看護ステーション管理者・開設経験者 ・ 看護師免許取得後15年、うち訪問看護歴10年

訪問看護ステーションの管理者として開業から運営までを経験し、実際の手続きや数字をもとに書くことを心がけています。きれいごとではなく、現場で直面したリアルな課題を一次情報として届けます。

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