介護保険と訪問看護を徹底解説|費用・優先順位・始め方ガイド

結論から言うと、要介護・要支援の認定を受けている人は原則として介護保険が優先されます。ただし、がん末期や特定の難病、急に状態が悪くなったときなどは医療保険に切り替わります。
この記事では、保険の優先順位、要介護度別の費用の目安、申請から利用開始までの流れ、事業所の選び方まで、私が現場で実際にやってきたことをもとに整理します。
介護保険と訪問看護の関係をまず結論から知る

訪問看護は、看護師などが自宅へ訪問して療養の世話や医療処置を行うサービスです。利用には主治医の「訪問看護指示書」が必要で、これは介護保険を使う場合も同じです。
そして要介護・要支援の認定を受けている人は、原則として介護保険が優先されます。これは厚生労働省の制度上のルールで、私たちが現場で運用するときの大前提です。
訪問看護とは(受けられるサービスと訪問する人)
訪問看護で受けられるのは、療養上の世話、病状の観察、医師の指示に基づく医療処置、リハビリなどです。床ずれの処置や点滴管理、服薬の確認、入浴の介助といった内容が中心になります。
訪問するのは看護師、保健師、准看護師、そして理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といったリハビリ職です。提供元は訪問看護ステーションが中心ですが、病院や診療所からの訪問看護も制度上あります。
訪問看護で介護保険が使えるのはどんな人か
介護保険で訪問看護を使えるのは、原則として65歳以上で要支援・要介護認定を受けた人です。
加えて、40〜64歳でも、16の特定疾病が原因で要支援・要介護認定を受けた人は介護保険の対象になります。逆に、認定を受けていない人や、後で説明する一定の疾病・状態に当てはまる人は医療保険になります。
訪問介護・在宅看護との違い
よく混同されるのが「訪問介護」との違いです。訪問介護はホームヘルパーが行う生活援助や身体介護で、医療処置はできません。訪問看護は看護師が行うので、点滴や褥瘡処置といった医療行為ができます。
在宅看護は「自宅で療養する」状態全般を指す広い言葉で、その中の専門サービスのひとつが訪問看護、という関係です。
| 項目 | 訪問看護 | 訪問介護 |
|---|---|---|
| 主な担い手 | 看護師・保健師・リハビリ職 | ホームヘルパー |
| 医療処置 | できる(点滴・処置など) | できない |
| 指示書 | 主治医の指示書が必要 | 不要 |
| 保険 | 介護保険または医療保険 | 介護保険 |
介護保険と医療保険はどちらが優先される?
ここが一番つまずきやすいところです。原則は「要介護・要支援なら介護保険優先」。ただし例外があり、その例外に当てはまると医療保険が使われます。

同じ期間に同じ訪問看護へ介護保険と医療保険を重ねて使うことはできません。どちらか一方です。
介護保険が適用される場合
要支援・要介護の認定があり、後述の例外に当たらない人は介護保険です。ケアマネジャーが作るケアプランに訪問看護を位置づけて利用します。
訪問時間は「20分未満」「30分未満」「30分以上60分未満」「60分以上90分未満」といった区分で扱われます。回数の全国一律の上限はなく、支給限度額とケアプランの範囲で決まります。
医療保険が適用される場合
医療保険になる主なケースは三つ。要介護・要支援の認定がない人、がん末期など厚生労働大臣が定める疾病に当たる人、そして精神科訪問看護の対象者です。
医療保険の訪問看護は、通常は1回30〜90分、週3回までが基本です。ただし重症者や定められた疾病等では頻回訪問が認められます。
優先順位がわかるフローチャート
言葉だと迷うので、判断の順番を表にしました。上から順に当てはめてください。
| 確認する順番 | 状況 | 適用される保険 |
|---|---|---|
| 1 | 要介護・要支援の認定がない | 医療保険 |
| 2 | 認定あり+精神科訪問看護の対象 | 医療保険 |
| 3 | 認定あり+別表7の疾病に該当(がん末期など) | 医療保険 |
| 4 | 認定あり+特別訪問看護指示書が出ている期間 | 医療保険 |
| 5 | 上のいずれにも当たらない | 介護保険 |
特定疾病・別表7・別表8・特別訪問看護指示書とは
特定疾病は、40〜64歳でも介護保険の対象になる16の病気のことです。末期がんやパーキンソン病関連疾患などが含まれます。
別表7は、医療保険の頻回訪問が認められる「厚生労働大臣が定める疾病等」。別表8は人工呼吸器の管理など「特別な管理が必要な状態」を指します。特別訪問看護指示書は、急に状態が悪化したときに主治医が出すもので、これが出ると一定期間だけ医療保険で頻回訪問ができます。
介護保険から医療保険へ切り替わるタイミングと手続き
普段は介護保険で訪問していても、一時的に医療保険へ切り替わることがあります。ここを取りこぼすと請求でつまずくので、現場で一番神経を使う場面です。

特別訪問看護指示書が出たときの運用
利用者さんの状態が急に悪くなり、主治医が特別訪問看護指示書を出すと、その期間は介護保険ではなく医療保険で訪問します。毎日訪問が必要なほどの急性増悪のときに使われる仕組みです。
私の経験上、ここでよくあるのが「指示書は出ているのに保険の切り替えを忘れる」ミス。指示書の開始日・終了日を必ずケアマネジャーと共有し、その期間は介護保険の訪問看護を止める、という段取りを徹底しています。
退院時・入院時・施設入所時の取り扱い
入院中は訪問看護を使えません。退院日に向けて、退院前カンファレンスで主治医とケアマネジャーが指示書とケアプランを整える流れになります。
施設入所の場合は、施設の種類によって訪問看護を別に使えるかどうかが変わります。判断が難しいので、ケアマネジャーへの確認をおすすめします。
精神科訪問看護の保険適用の特殊性
精神科の訪問看護は、通常の指示書ではなく「精神科訪問看護指示書」に基づいて行われ、医療保険の扱いになります。要介護認定があっても精神疾患が主たる対象なら医療保険、という点が独特です。
自立支援医療(精神通院)の対象であれば自己負担が軽くなる場合もあるため、利用前に主治医と確認しておくと安心です。
介護保険の訪問看護にかかる費用と自己負担

費用は「保険」「訪問時間」「所得による負担割合」で決まります。金額の単価は年度ごとの介護報酬改定で変わるので、最新の点数表での確認が前提です。ここでは考え方を整理します。
介護保険の自己負担割合と料金の考え方
介護保険の自己負担は所得に応じて原則1〜3割です。訪問時間の区分ごとに単位が決まっていて、その単位に地域単価と負担割合をかけたものが自己負担になります。
注意したいのは支給限度額。要介護度ごとに月の上限があり、これを超えた分は全額自己負担です。訪問看護だけでなく、訪問介護やデイサービスなど他のサービスもこの枠を共有します。
医療保険の自己負担割合と基本療養費
医療保険の訪問看護は、年齢や所得で自己負担割合が変わります。基本療養費に各種加算が乗る仕組みで、こちらには介護保険のような支給限度額の概念はありません。
その代わり週3回までという回数の基本があり、別表7などに当たらないと頻回訪問はできません。
要介護度別・週あたり利用回数別の月額シミュレーション
具体的な金額の単価は改定で動くため、ここでは私が現場でよく案内する「利用パターン」の枠組みだけ示します。実額は担当のケアマネジャーや事業所に試算してもらってください。
| 想定ケース | 訪問看護の頻度 | 費用に効く要素 |
|---|---|---|
| 要支援・状態安定 | 週1回・30分未満中心 | 区分が小さく負担も小さい |
| 要介護・処置あり | 週2〜3回・60分未満 | 回数と時間で増える/限度額に注意 |
| 要介護重度・医療依存 | ほぼ毎日・長時間 | 限度額超過や他サービスとの調整が要る |
正直に言うと、重度になるほど支給限度額の枠が先に埋まり、訪問看護以外のサービスを削る判断を迫られます。ここはケアプランの組み方で差が出ます。
支給限度額を超えた場合と他サービスとの調整
限度額を超えた分は10割負担です。だから訪問看護を週何回入れるかは、デイサービスやヘルパーの利用とセットで決める必要があります。
私のステーションでは、限度額に近づきそうなときは早めにケアマネジャーと相談し、頻度や時間区分を調整して超過を防いでいます。
費用負担を軽くする制度の使い方
自己負担が重くなりそうなときは、負担を抑える公的制度があります。使えるのに知らずに払いすぎている家族を、私は何人も見てきました。

高額介護サービス費・高額療養費制度
高額介護サービス費は、1か月の介護保険の自己負担が一定額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。所得区分で上限が決まります。
医療保険側には高額療養費制度があり、医療費の自己負担が上限を超えると払い戻されます。医療保険の訪問看護を使う期間はこちらが効きます。
高額医療合算介護サービス費
医療と介護の両方を使っている世帯では、年間の医療費と介護費を合算して、上限を超えた分が戻る「高額医療合算介護サービス費」があります。
医療保険と介護保険を行き来するような重度のケースでは、この合算制度が効いてくることが多いです。市区町村の窓口で申請できます。
自費サービスと民間保険の組み合わせ方
支給限度額を超えた訪問や、保険でカバーされない付き添いなどは、自費の訪問看護として組み合わせる方法があります。保険分と自費分を分けて契約します。
民間の医療保険・介護保険に入っている場合、入院や所定の状態で給付金が出ることもあります。契約内容しだいなので、加入している保険会社に確認しておくと費用計画が立てやすくなります。
介護保険で訪問看護を始めるまでの流れと選び方
ここが「すぐ動きたい」読者に一番役立つ部分です。実際に開設・運営してきた立場から、つまずかない順番を書きます。

申請からケアプラン作成までの手順
まだ要介護認定を受けていないなら、市区町村の窓口で介護認定の申請をします。認定調査と主治医意見書を経て、要支援・要介護の区分が決まります。
| ステップ | やること | 関わる人 |
|---|---|---|
| 1 | 要介護認定の申請 | 本人・家族/市区町村 |
| 2 | 認定調査・主治医意見書 | 調査員・主治医 |
| 3 | ケアマネジャーを決める | 本人・家族 |
| 4 | ケアプランに訪問看護を位置づけ | ケアマネジャー |
| 5 | 主治医が訪問看護指示書を発行 | 主治医 |
| 6 | 訪問看護ステーションと契約・利用開始 | 事業所・本人 |
ケアマネジャー・主治医とのやり取りと訪問看護指示書
訪問看護は主治医の指示書がないと始められません。流れとしては、ケアマネジャーがケアプランに訪問看護を入れ、私たち事業所が主治医に指示書を依頼する形が一般的です。
家族の方が直接やることは多くありませんが、「どの医師が指示書を書くか」だけは早めに決めておくと開始がスムーズです。かかりつけ医がいない場合、ここで時間がかかります。
訪問看護ステーションの選び方・比較ポイント
管理者をしていて思うのは、事業所選びで満足度がかなり変わるということ。私が家族に勧める比較ポイントを表にしました。
| 確認項目 | 見るところ |
|---|---|
| 24時間対応 | 夜間・緊急時に連絡が取れるか |
| 対応できる医療処置 | 点滴・カテーテル・人工呼吸器など |
| ターミナルケア | 看取りまで対応できるか |
| リハビリ職の在籍 | 理学療法士などがいるか |
| 主治医との連携 | 病院・診療所とのつながり |
特に在宅で最期まで過ごしたい人は、24時間対応と看取りの実績を必ず確認してください。ここが弱い事業所だと、いざという夜中に困ります。
複数事業所の同時利用やリハビリ職の訪問
訪問看護は複数の事業所を併用することもできます。たとえば看護はA事業所、リハビリはB事業所、という分け方です。
リハビリ職による訪問も訪問看護の枠で提供されます。ただし算定や回数の扱いがあるので、ケアマネジャーと事業所で調整します。リハビリ中心で使いたい場合は、対応できる事業所か事前に確認してください。
ケース別に見る訪問看護の使い方と注意点

制度の話だけでは実感が湧きにくいので、現場でよく出会うケースと、見落としやすい注意点を具体的に挙げます。
がん末期・認知症・難病・小児などの事例
がん末期は別表7に当たるため、要介護認定があっても医療保険で頻回に訪問できます。痛みの管理や看取りまで、毎日入ることもあります。
認知症は介護保険での服薬管理や見守りが中心。難病や小児は医療依存度が高く、医療保険+特別な管理の加算で支えることが多いです。同じ「訪問看護」でも、使う保険も頻度も全く違います。
訪問看護で受けられない・できないこと
訪問看護でできないこともはっきりさせておきます。家事代行や買い物といった生活援助は訪問看護の役割ではなく、訪問介護の領域です。
また、医師の指示書の範囲を超える医療行為はできません。入院中の利用もできません。「何でも頼める家政婦さん」ではない、という前提を家族と共有しておくと、後でもめません。
利用前に確認しておきたい落とし穴
私が見てきた一番多い落とし穴は、支給限度額の超過です。訪問看護を増やしたら他のサービスが枠から押し出され、結局自己負担が膨らんだ、という相談は少なくありません。
もう一つは保険の切り替え漏れ。特別訪問看護指示書が出た期間を見落とすと請求が混乱します。利用を始める前に、限度額と保険の優先順位だけは家族も理解しておくと安心です。
介護保険と訪問看護のよくある質問
相談で繰り返し聞かれる質問を、短くまとめます。迷ったらここだけ読んでも大筋はつかめます。

よくある質問
最後に現場からひとこと。制度は複雑ですが、つまずく場所はだいたい「保険の優先順位」と「支給限度額」の二つです。この二つだけ先に押さえて、あとはケアマネジャーと訪問看護ステーションに遠慮なく相談してください。動き出すのが一番早い解決です。
